生活習慣病管理料と医療情報取得加算に関する事項について 2024年5月15日 | 生活習慣病管理料と医療情報取得加算に関する事項について はコメントを受け付けていません 患者さんの状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することができます。 オンライン資格確認を行う体制を有しています。 薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得活用して診療を行います。 お知らせ